Deng Tong, Golden Finance
2025年が終わろうとしている今、Golden Financeは年末を祝い、新年を迎えるために「2025年を振り返る」という連載を開始します。1年間の暗号業界の歩みを振り返り、新年には業界の冬が終わり、星が長く輝くことを願っています。
2025年、世界の暗号規制の状況はまったく新しい局面を迎え、あらゆる場所の規制が、強制措置ではなく、さまざまな規制の枠組みを開発することで業界の状況を形成しています。この記事では、2025年の世界の主要国における暗号業界の規制結果をレビューします。
Summary of Crypto Policies in Key CountriesRegions Worldwide in 2025

One, the U.S.
トランプ氏がホワイトハウスに復帰した後、米国では暗号規制が政策の追い風を受け、長年の立法停滞を経て大きく前進しています。
1.The Guidance and Establishment of a National Innovation in U.S. Stablecoin Act (GENIUS Act)
2月4日、テネシー州のビル・ハガティ共和党上院議員、サウスカロライナ州のティム・スコット上院議員、ワイオミング州のシンシア・ルーミス上院議員、ニューヨーク州のキルスティン・ギブランド民主党上院議員によって法案が提出されました。6月17日、米上院は法案を可決し、安定したコインを規制する米連邦政府の取り組みを前進させ、デジタル資産を規制する国の取り組みの次の段階を計画するよう下院に圧力をかけた。
法案は、準備資産を米ドルの現金や短期の米国債などの低リスク資産に限定し、100億ドル以上の発行後は自動的に連邦政府の規制を受けることを義務付け、倒産した場合のステーブルコイン保有者の権利保護を優先し、認可を受けていない機関によるステーブルコインの発行を禁止しています。
この法案は、米国がデジタル・ステーブルコインの規制枠組みを正式に確立した初めての例となります。この法案は、ステーブルコイン発行のために保有できる準備資産の種類を明確にし、連邦と州の階層的な規制責任も明確にし、ステーブルコイン分野における法的地位があいまいで規制権限と責任が不明確だったこれまでの「野放し」状態に終止符を打ち、ステーブルコイン発行、保管、その他の面における明確なコンプライアンス・ガイドラインを提供し、世界的なステーブルコイン規制システムの加速的な形成を促進するものです。
詳細については、ゴールデンファイナンスの特集「『米国安定コイン法』の解釈」暗号業界への影響は?"をご覧ください。
2.The Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy Act (「STABLE Act」)
この法案は、ウィスコンシン州の共和党下院議員ブライアン・スタイル氏とアーカンソー州の共和党下院議員フレンチ・ヒル氏によって4月2日に正式に提出されたもので、連邦レベルでの決済用ステーブルコイン発行の枠組みを構築することに特化したものです。下院金融サービス委員会が議会に提出した。
同法案は決済用ステーブルコインの規制基準を精緻化し、発行者に認可された準備資産を1対1の比率で配分することを義務付け、利用者への利払いを禁止する。合法的な発行者には連邦政府が規制する銀行、認可されたノンバンク事業体など3つのカテゴリーが含まれることを明確にし、さらに発行者による償還手続きと月次準備報告書の開示を義務付け、公認会計事務所による審査を受け、虚偽の証明には刑事罰が科される。
この法案はGENIUS法を補完するものであり、両法案を合わせて、ステーブルコインのためのフルチェーン規制システムを構築するものです。
詳細については、「ステーブルコインの転換点到来か?米下院、STABLE Actに大きな変更を加える」
3.デジタル資産市場の透明性に関する法律(CLARITY Act)
5月29日、下院金融サービス委員会のフレンチ・ヒル委員長は、米国証券取引委員会(SEC)と商品取引委員会の規則と規制を明確化することで、デジタル資産市場の透明性を向上させようとする「デジタル資産市場の透明性に関する法律(Clarity in Digital Asset Markets Act)」を提出しました。下院金融サービス委員会と農業委員会が6月23日に提出したこの法案は、デジタル商品をブロックチェーンの利用と価値が「本質的にリンク」しているデジタル資産と定義している。下院
法案の核心は、SECとCFTCの規制範囲を明確にすることであり、SECは「デジタル資産証券」を、CFTCは「デジタル商品」を規制する。法案は、ビットコインとイーサリアムをデジタル商品に分類し、ICO段階のトークンを投資契約資産として扱う。ブロックチェーンの「成熟度」認証メカニズムを設け、基準を満たしたプロジェクトはその後CFTCの規制に移行できるようにする。また、非保護のDeFiサービスを従来の登録要件から免除し、小規模な資金調達プロジェクトに対するSECの登録制限を緩和します。
CLARITY法はもはや「暗号通貨が証券であるかどうか」ではなく、むしろ成熟度、つまり「どれだけ分散化されているか?"SECとCFTCの役割分担を明確にし、デジタル資産規制のためのまったく新しい枠組みを作り上げる。
詳細については、「CLARITY法の焦点:内容、影響、業界評価の完全分析」
4.反CBDC監視について
法案の最も中心的なポイントは、市民の金融プライバシーと自由を守ることである。そして、民間暗号通貨の発展に対する障害を取り除き、米国の伝統的な金融システムの安定性を維持し、金融政策の政治化のリスクを回避するという積極的な意義がある。
詳細は「米国議会暗号ウィークの詳細:3大法案の内容、引用、業界の視点まとめ」
2、香港、中国1.ステーブルコイン法案
5月21日、香港の立法議会は正式にステーブルコイン法案の第3読会案を可決しました。8月1日に正式に施行され、アジア初の不換紙幣ステーブルコインの包括的な規制枠組みとなっています。
条例は、香港で不換紙幣のステーブルコインを発行する者、または香港ドルに固定されると主張する不換紙幣のステーブルコインを香港外で発行する者は、香港金融管理局にライセンスを申請しなければならないと規定しています。ライセンスを取得した発行体は、準備資産の分離や額面での償還などの要件に加え、マネーロンダリング防止、リスク管理、情報開示など、さまざまな仕様を遵守する必要がある。同時に、香港で不換紙幣のステーブルコインを販売できるのは認可を受けた機関のみであり、個人投資家に販売できるのは認可を受けた発行体が発行したステーブルコインのみである。HKMAは同時に、ライセンス申請プロセスおよび移行措置を明確にするため、対応する規制ガイドラインを発表した。
詳細については、「香港でコンプライアントなステーブルコインが登場 その歴史と主要要素の早見表」
2.暗号資産報告フレームワークと共通事項の改訂をご覧ください。暗号資産報告フレームワークと共通報告基準の改正に関する公開協議
12月9日、香港特別行政区政府は暗号資産報告フレームワークの実施と共通報告基準の改正に関する公開協議を開始した。金融サービス・財務長官の徐振宇氏は、国際的な租税協力の推進と国境を越えた脱税の撲滅に対する香港のコミットメントを示すとともに、国際的な義務を果たすため、内国歳入法(Cap.112)(IRO)を改正し、報告フレームワークと新たに改正された共通報告基準(CRS)を施行すると述べました。この取り組みは、国際金融・ビジネスセンターとしての香港の名声を維持するためにも不可欠である。政府は、2028年以降に暗号資産取引に関連する税務情報を関連するパートナー税務管轄区と自動的に交換すること、および2029年以降に改訂された共通報告基準(CRS)を実施することを目的として、必要な現地法改正を来年中に完了する予定です。香港は、適切なパートナーが情報の機密性と安全性の保護に関する基準を満たしている場合、相互主義に基づいて適切なパートナーと自動的に税務情報を交換します。
詳細については、「香港:2028年からの暗号資産取引に関する税務情報の関連パートナー税務管轄区との自動交換案」
III、欧州連合(EU)
2024年12月30日、EUの暗号資産市場規制法(Market Regulation of Crypto Assets Act、以下「MiCA法」)が施行され、欧州の暗号資産コンプライアンス枠組みに新時代が到来しました。
同法は、暗号資産の発行や関連サービスプロバイダーに対する明確な要件を定めるだけでなく、規制の適用除外や市場整合性の保護措置に関する規則も定めた、きめ細かく分類された規制システムを構築しています。MiCAは暗号資産を、分散型台帳技術を通じて伝達・保管される価値または権利のデジタル表現と定義し、電子マネートークン(「EMT」)、資産参照トークン(「ART」)、その他の暗号資産(「その他の暗号資産」)の3つに分類しています。ART)、およびビットコインのような不安定なコインのようなその他の暗号資産である。法案は、暗号資産の提供に対する差別化された規制に重点を置き、暗号資産サービスプロバイダー(CASP)の入会と運営を規定し、イノベーションを阻害する過剰規制を避けるために規制の適用除外の範囲を明確化し、市場の不正を防止・管理する。 法案はインサイダー取引を明確に禁止している。
詳しくは、「EU MiCA Act comes into force: an article on the new norms of Web3 enterprise exhibition」
フォー、ジャパン
1.資金決済法の改正
日本の金融庁は今年3月、市場の安全性を強固に守り、業界参入の敷居を緩やかに下げることを柱とする同法の改正案を国会に提出した。
6月6日、日本の上院は資金決済法の改正案を可決し、市場参入の敷居を下げ、暗号金融イノベーションを促進することを目的として、暗号資産交換業者として登録することなく、企業がアグリゲーションサービスに従事することを可能にする「暗号資産仲介」の新制度を設立した。
同改正案はまた、FTXの破綻によって引き起こされたような資産流出のリスクを防止するため、必要な場合、利用者の資産の一部を日本国内に留保するようプラットフォームに命じる権限を政府に与える「国内留保命令」規定も新たに追加する。新法は公布から1年以内に施行される予定だ。日本円ステーブルコイン
日本円ステーブルコインはJPYCと命名され、為替レートは1円=1元(約0.05元)に固定され、日本円預金や日本国債などの流動性の高い資産を裏付けとする。個人投資家、法人投資家、機関投資家は、JPYC安定コインの購入と支払送金を申し込むことができ、その後、安定コインは電子財布に送金され、海外留学生への送金、法人決済、ブロックチェーンを利用した資産管理サービスなどの応用シーンがある。
JPYC安定コインは日本の債券市場に大きな影響を与える可能性がある。JPYCが広く使われるようになれば、日本国債の需要が高まり、将来的にはJPYCが日本国債を大量に買い始める可能性が高い。
詳細については、「日本、JPY安定通貨の発行を承認へ」
第5位 UAE
9月16日、アラブ首長国連邦は2025年連邦令第6号が施行され、金融規制の歴史において大きな統合が行われ、暗号および関連分野の規制が全面的に強化されました。具体的な政策としては、DeFi、Web3プロジェクト、stablecoinプロトコル、分散型取引所、クロスチェーンブリッジなどのブロックチェーンインフラストラクチャを初めて中央銀行の規制枠組みに組み入れたこと、暗号サービスプロバイダーがUAE国外に所在していても、顧客がUAE居住者である限り、法律を遵守し、関連ライセンスを申請する必要があること、ライセンスを取得せずに関連事業を行う主体には以下の罰則が科される可能性があることなどが挙げられる。この政令は、既存の暗号および関連事業者に対して1年間の移行期間を定めており、プロジェクトは2026年9月までにコンプライアンス・ライセンスおよびその他の調整を完了する必要があるが、これは中央銀行の裁量で延長される可能性がある。以前は、ドバイのような金融自由区域は独自に仮想資産ライセンスを発行することができました。新しい政令は、その規定が金融自由区域にも適用されることを明確にしており、自由区域が発行したライセンスは新法のコンプライアンス要件から免除されません。
UAEは中東で最も構造化され、国際的に信頼できる暗号通貨規制地域としての地位を確立しようとしている。
1.アブダビ
6月10日、アブダビ・グローバル・マーケッツ金融サービス機関は、デジタル資産規制の枠組みの改定を即日実施すると発表しました。今回の改正は、アブダビ・グローバル・マーケット(ADGM)が承認仮想資産(AVA)として使用する仮想資産(VA)を受け入れるプロセスを修正すること、およびVAに関連する規制活動に従事する公認者(仮想資産会社)に対する適切な資本要件と手数料を設定することに重点を置いています。改正はまた、仮想資産に対する商品固有の介入権を導入し、ADGM内でのプライバシー・トークンおよびアルゴリズム安定コインの使用に関する既存の禁止を確認するためのルールを設定する。最後に、改正はベンチャーキャピタルファンドが行う投資の範囲を拡大します。
アブダビの暗号規制環境が改善したおかげで、Circle、Tether、CoinShares、Ripple、Animoca Brands、GFO-X、Bitcoin Suisseなど多くの暗号企業が今年中にアブダビでライセンスを取得しました。アブダビは中東の暗号の首都になりつつある。
詳細については、「アブダビは暗号の首都か」をご覧ください。
2.ドバイ
今年5月、ドバイ仮想資産規制庁(VARA)はルールブックのバージョン2.0をリリースしました。VARAはまた、ドバイの無認可事業者に対して、複数のプラットフォームで停止命令や罰金を科すなど、重要な民事執行措置を取り続けます。
第6位:韓国
5月、Lee Jae-myung氏は政策セミナーで、韓国ウォンにペッグされたステーブルコインを発行する計画を正式に提案しました。
12月上旬、韓国の与党は各省庁と金融委員会(FSC)に対し、ウォンの安定コインの規制に関する法案を12月10日までに提出するよう求めたが、FSCは期限内に法案を提出できなかった。FSCの広報担当者は、FSCは関連機関と立場を調整するためにより多くの時間が必要であり、必要な期限に間に合わせようと急ぐよりも、提案の公表と同時に国会に法案を提出した方が良かったと述べた。FSCは、この動きについて、国民の知る権利を守るためだと述べた。
その結果、韓国では今のところ、あらゆる形態の暗号通貨とステーブルコインの発行は違法なままである。