シンガポール金融管理局(MAS)は5月30日、デジタルトークン・サービス・プロバイダー(DTSP)のライセンスに関するガイダンス文書を発表した。この新規制は6月30日に施行される予定で、暗号業界ではシンガポールにおける暗号規制の強化について熱い議論が交わされている。
本記事では、Beosinのコンプライアンスチームがシンガポールの暗号規制を調べ上げ、新しいDTSP規制について説明し、読者が規制政策の実施と業界の発展への影響を理解できるようにします。
シンガポールの暗号通貨規制規制
シンガポールの暗号通貨規制は多くの政府機関によって分担されており、その中で最も著名なのはMASです。
MASは暗号通貨をユーティリティ・トークン、セキュリティ・トークン、デジタル・ペイメント・トークン(DPT)の3つのカテゴリーに分類しています。
このうち、ユーティリティ・トークンは特別な法律で規制されておらず、セキュリティ・トークンは資本市場商品(CMP)と定義される場合、証券先物法で規制されている。DPTは決済サービス法で規制されている。一般的に、BTCやETHのような主流の暗号通貨はDPTとして認識されており、以下ではDPTと決済サービス法に焦点を当てます。
決済サービス法
2020年1月、シンガポールは決済サービス法( PSA)を制定し、さまざまな決済活動を導入しました。PSAの定義に基づく決済サービスには、口座発行サービス、電子マネー発行サービス(暗号通貨におけるステーブルコイン発行に相当)、クロスボーダー送金サービス、インバウンド送金サービス、加盟店回収サービス、デジタル決済トークンサービス、通貨交換サービスなどが含まれる。
決済サービス法に基づき、暗号通貨サービスプロバイダーはMASに登録され、ライセンスを取得する必要がある。PSAのライセンスは現在、両替ライセンス、標準支払機関(SPI)標準支払ライセンス、大口支払機関(MPI)大口支払ライセンスの3種類がある。
暗号通貨に適用されるライセンスは、 SPIとMPIであり、暗号通貨取引所、暗号ウォレットプロバイダーなどが含まれるが、これらに限定されない。デジタル・ペイメント・トークン・サービス・プロバイダーはまた、リスクベースの評価アプローチ、厳格な顧客識別(KYC)、取引監視(疑わしい取引、大口取引、頻繁な小口取引、リスクの高い国や地域との取引の特定)、疑わしい取引報告(サービス・プロバイダーがマネーロンダリングやテロ資金供与活動の兆候を検出した場合、金融庁に報告しなければならない)などのAML要件を遵守する能力と手順を実証する必要がある。疑わしい取引をシンガポール金融管理局(MAS)の金融犯罪調査ユニットとシンガポール警察に報告しなければならない)、完全な記録保持(暗号通貨プラットフォームは取引記録を少なくとも5年間保持することが義務付けられている)などがあります。
Beosinはこれまで、FOMO Pay、Cobo、HashKey Groupなどの認可を受けた暗号サービスプロバイダーにKYTサービスを提供し、PSA規制要件への準拠を支援してきました。
金融サービス・市場法
2022年4月、シンガポールは金融サービス・市場法の成立を検討した。2022年4月、シンガポールは、暗号通貨に関連するマネーロンダリング防止およびテロ資金対策規制を強化するため、デジタル・トークンの発行者およびサービス・プロバイダーに関連ライセンスの取得を義務付ける「金融サービス・市場法(Financial Services and Markets Act)」(FSMA)を成立させた。
2023年4月28日に施行されるフェーズ1では、以下の条項がMAS法からFSMAに移行される。検査権限、犯罪、その他の雑則を含む金融機関の一般的権限。
● anti-money laundering/combating the financing of terrorismに関する規定
● financial dispute resolution mechanismsに関する規定
● financial dispute resolution mechanismsに関する規定
フェーズ2Aは2024年5月10日に開始される。
● technology risk managementに関する新たな規定
● financial institutionsの管理と処分に関する規定
フェーズ2Bは2024年7月31日に開始される。このフェーズはFSMA第3部を導入・実施するもので、MASに禁止命令を出すより広範で統一的な権限を与える。
フェーズ3は2025年6月30日に開始され、FSMAパート9に基づき、MASはDTSPの規制の枠組みを実施する。現在のDTSP規制ライセンスはここから来ており、6月30日に発効する。
規制の最新情報:DTSPライセンス
シンガポールの事業所から営業している個人またはパートナーシップ、またはシンガポール国外の顧客にデジタルトークンを提供するシンガポール企業は、FSMAの下でDTSPとして認められます。
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section>https://www.mas.gov.sg/-/media/guidelines-on-licensing-for-digital-token-service-
要するに、シンガポールの個人や企業がシンガポール国外の顧客にデジタルトークンサービスを提供する場合、ライセンスを取得する必要があるということです。MASは6月6日にも声明を発表し、この種のビジネスモデルはマネーロンダリングのリスクが高いことを示しています。実質的な規制活動がシンガポール国外にある場合、MASはそのような者を効果的に規制することができない。その結果、DTSPライセンス付与の敷居は非常に高く、通常はライセンスは付与されない。このようなDTSPは実質的に、6月30日までにシンガポールを離れるか、事業を停止することになります。
また、FOMO Pay、Cobo、HashKey Group、その他のBeosin KYTの顧客など、以前シンガポールの顧客にデジタル決済トークンや資本市場商品トークンを提供していたPSAライセンス企業は、依然として決済サービス法、証券先物法、または2001年金融アドバイザー法の対象となる。または2001年金融アドバイザー法(Financial Advisors Act 2001)の適用を受けます。彼らのサービスの範囲に変更はなく、業務に影響はありませんが、技術リスク管理、重大なセキュリティインシデントの1時間以内の報告など、より厳しい規制要件が課されます。
まとめ
シンガポールは、決済サービス法(Payment Services Act)と金融サービス・市場法(Financial Services and Markets Act)を通じて、暗号通貨業界に対する規制を強化し続けています。今回の新規制も突然導入されたものではなく、暗号通貨のアンチマネーロンダリングとテロ資金対策の規制強化を目的とした金融サービス・市場法の段階的実施の最終段階である。この新しい規制の導入は、シンガポールにおける無認可DTSPの規制裁定に終止符を打つものであり、シンガポールの暗号市場にとって、よりコンプライアンスに準拠した大規模な組織フェーズが始まることを意味します。