中国香港のステーブルコイン法案は、2025年5月21日に香港立法議会で可決され、まだ行政長官の署名と発効のための公布が行われていない。
米国ステーブルコイン法(GENIUS Act)は、2025年2月にビル・ハガティ上院議員によって正式に提出され、連邦と州のデュアルトラック規制の枠組みを確立することを目的としています。2025年、米国上院は5月20日に「審議終結」法案を賛成66票で可決しました。2025年5月20日、米上院は66票の賛成多数で「討論を終了」し、正式な立法手続きに入り、下院での投票と大統領の署名が次のステップとなる。次のステップは下院での投票と大統領の署名である。
EUのステーブルコイン法案である暗号資産市場規制法(MiCA)は、2023年4月に欧州議会で可決された。段階的な発効スケジュールがあり、フェーズ1(ステーブルコイン関連条項):2024年6月30日に発効し、電子マネートークン(EMT)と資産参照トークン(ART)の規制ルールをカバーする。第2段階(その他の暗号資産に関する利用規約):2024年12月30日に完全施行。
収集した公開情報と合わせて、香港、中国、米国、欧州連合(EU)のステーブルコインに関連する要件を、立法目的、規制範囲、規制機関、発行体、発行手続き、規制要件、利用シナリオ、域外規制の観点から包括的に比較分析する。香港、中国、米国、EUにおけるステーブルコインに関連する要件を包括的に比較分析する。align: left;">I.法律の目的 香港、中国、米国、EUにおける安定コインに関する要件を包括的に比較分析します。香港、中国主に安定したコインの規制を強化し、投資家の利益と金融システムの安定を守るためです。新興のデジタル資産であるステーブルコインの普及は、金融政策の伝達や決済システムの安全性に影響を与えるなど、香港の金融システムに潜在的な影響を与える可能性がある。この法律は、ステーブルコインの発行と使用を規制し、金融リスクを防止することを目的としている。
この法律の中心的な目的は、金融の安定とイノベーションのバランスを取り、国際金融センターとしての地位を固め、国境を越えた決済のための「デジタルブリッジ」としてオフショア人民元安定コインの利用を促進することです。新しいWeb3プロジェクトは、国境を越えた決済のための「デジタルブリッジ」として機能することで、グローバルなWeb3プロジェクトを誘致する。特徴互換性と開放性を重視し、将来のステーブルコインの革新(利子収入、多通貨アンカリングなど)のためのスペースを確保する。
米国は、金融の安定性を確保しながら、金融イノベーションを促進することを目指しています。米国におけるステーブルコインの使用と成長は、金融取引のための新しい方法とツールを提供しているが、潜在的なシステミックリスクも存在する。法案は、ステーブルコインの合法的で安全な運用のための枠組みを提供することで、イノベーションの奨励と安定性の維持のバランスを見出そうとしている。
中心的な目的は、米ドルの覇権的地位を維持し、システミックリスクから守り、決済ベースのステーブルコインを以下のように促進することです。チェーン上のドル」の延長線上にあり、米国の金融ニーズ(短期米国債の吸収など)に応える。特徴米ドル以外のステーブルコインをコンプライアンスから明示的に除外し、ステーブルコインの金融属性を制限する(例えば、利息の付着を禁止する)。
欧州連合その法律の目的は、投資家保護、金融の安定性の維持、金融イノベーションの促進などです。安定コインを含む暗号資産がEU内でますます取引され使用されるようになる中、この枠組みは、詐欺や市場操作を防止するための調和された規制基準を通じて市場秩序を規制するとともに、合法的な暗号資産取引や安定コインの発行に有利な規制環境を構築することを望んでいる。
中心的な目的は、消費者と市場の整合性を保護するための調和された規制枠組みを確立し、分散型台帳技術(DLT)の採用を促進することです。ユーロ圏の金融安定性を維持し、従来の金融システムへの暗号資産リスクの伝達を防止する。「責任あるイノベーション」の原則に基づき、既存の金融サービス法にステーブルコインを含めること。
II.left;">香港、中国ステーブルコイン規制の範囲は、特定のステーブルコイン、すなわち、不換紙幣にペッグされているか、その価値安定メカニズムが不換紙幣に関連しているものに焦点を当てている。これらのステーブルコインは通常、決済や交換媒体のシナリオで使用され、金融システムとの関連性が高いため、規制の焦点となっている。対象フィアット通貨にリンクしたステーブルコイン(例:香港ドル、米ドル)は、発行、準備金管理、広告・宣伝などの活動を対象とする。アルゴリズム安定コインは明確に禁止されていないが、準備要件の対象となる。
米国のステーブルコインの定義はより広く、特定の資産と結びついた価値を維持しようとするあらゆるデジタル資産を含みます。これには、不換紙幣や貴金属などの資産に連動するステーブルコインも含まれる。また、ステーブルコインの発行や流通、関連する金融サービスプロバイダーのさまざまな側面もカバーしています。対象範囲1:1の償還と利子属性を必要としない米ドルに固定された決済ベースの安定コインに限定され、米ドルに固定されていない安定コインはコンプライアンス規制の対象となります。 証券ベースのステーブルコインはSECによって別途規制されます。アルゴリズムステーブルコインはフレームワークに含まれません。
EU規制はあらゆる種類の暗号資産を対象としており、中でも安定コインは重要なカテゴリーとして、より厳しい規制要件の対象となっています。規制要件の対象となる。この規制は、ステーブルコインそのものだけでなく、発行、取引、カストディ、関連する市場インフラといった分野にも焦点を当てている。対象電子マネートークン(EMT、ユーロ安定コインなど)および資産参照トークン(ART、多通貨安定コインなど)で、アルゴリズム安定コインは明確に除外されている。中央銀行デジタル通貨(CBDC)と公的機関が発行するステーブルコインは除外されます。
第三に、規制の本体
香港(中国)は、香港金融管理局(HKMA)によって一元的に認可・規制されており、証券先物取引委員会(SFC)によってマネーロンダリング防止の審査が調整されている。香港金融管理局(HKMA)は主要な規制当局のひとつであり、ステーブルコインの規制において重要な役割を果たしている。同時に、香港証券先物委員会(SFC)などの他の金融規制当局も、本質的に有価証券を伴うステーブルコインの取引など、ステーブルコインの特定の事業活動に応じて、ステーブルコインの規制に関与する可能性がある。
米国通貨監督庁(OCC)、連邦準備制度理事会(FRB)など、規制機関はより複雑です。連邦と州のデュアルトラック規制、銀行機関は連邦準備制度理事会、FDICによって規制され、非銀行機関は連邦(OCC)または州のライセンスを選択することができます。 OCCは主に銀行やその他の金融機関の監督を担当し、ステーブルコインビジネスに関与する銀行が関与する状況に対する監督権限を有する。連邦準備制度理事会はマクロ・プルーデンスの観点から、ステーブルコインがもたらす可能性のあるシステミック・リスクを監督する。さらに、証券取引委員会(SEC)は、証券の属性を持つステーブルコインに関連する活動を規制することもあります。
EUEUレベルでは、欧州証券市場庁(ESMA)や欧州銀行監督機構(EBA)といった機関が、以下の規制において調整的な役割を果たしています。ステーブルコインの規制は調整的役割を果たす。加盟国レベルでは、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)のような各国の金融規制当局が具体的な規制の実施に責任を負う。加盟国の規制当局はライセンスに責任を持ち、「ライセンスパス」システムを通じてEU全域での運用を許可し、欧州証券市場庁(ESMA)は国境を越えた問題を調整する。
IV.strong>資本要件積立金管理 | 統治と透明性 |
| 香港、中国 |
|
| 1:1の不換紙幣準備、流動性の高い資産の分別保管 | 現地登録、香港に役員を置き、監査結果を定期的に開示 |
現地登録、香港に役員を置き、監査結果を定期的に開示
毎月の積立金監査、連邦政府機関による定期的な審査
| European Union | 事業規模に応じて動的に調整 | 事業規模に応じて動的に調整 | EMTは1:1の現金または預金で裏付けされ、ARTは低リスク資産に分散される | ホワイトペーパーの公開、毎年のリスク評価 | ホワイトペーパーの公開、毎年のリスク評価 | 香港、中国発行者が香港を拠点とする金融規制要件に準拠した金融機関または企業であることを要求しています。金融機関または企業である必要があります。これらの事業体は、ステーブルコインの準備資産の安全性を確保するなど、ステーブルコインの発行から生じる可能性のあるリスクに対処するために十分な資本力を持つ必要があります。同時に、コーポレート・ガバナンスやリスク管理の面で香港の金融規制の基準を満たす必要もある。
米国発行者に対する要件はより厳しく、一般的に安定コインの発行者は適切な金融ライセンスを取得する必要がある。例えば、ステーブルコインの準備資産のカストディ管理など、ステーブルコインが銀行型の事業活動を伴う場合、発行主体は銀行免許を取得するか、銀行と協力する必要があるかもしれません。また、発行主体は米国のアンチマネーロンダリング(AML)やその他のコンプライアンス要件を満たさなければなりません。
欧州連合は、安定コインの発行体が欧州連合に登録され、欧州連合の健全性要件を遵守することを要求しています。これには、発行体の資本要件、ビジネスルール、ガバナンス構造に関する規制が含まれる。これらの要件を満たすエンティティのみが、EU内で合法的にステーブルコインを発行できる。
V. 発行手続き
香港、中国安定コインを発行する場合、白書、準備金管理計画、マネーロンダリング対策などを含む申請書を香港管理局に提出する。安定コインの価値固定メカニズム、準備資産の管理、リスク管理措置など、詳細な安定コイン発行計画を申請プロセスで提供する必要がある。香港金融管理局(HKMA)が申請資料を審査し、審査に合格して初めて安定コインの正式発行が可能となる。
米国安定コインを発行する機関は、米国の金融規制要件に従って登録・申請する必要があります。銀行機関は既存の規制を直接受けますが、非銀行機関はOCCまたは州規制当局に申請する必要があり、毎月コンプライアンス審査を受けます。申請プロセスにおいて、ステーブルコインの発行プログラムとコンプライアンス計画を関連規制当局に提出する必要がある。例えば、銀行関連の業務が含まれる場合、通貨監督庁の承認が必要となる場合がある。規制当局は、安定コインの発行が米国の金融規制の目的に沿ったものであることを確認するため、申請を精査する。
EUステーブルコイン発行者は、EUの規制要件に従って発行書類を準備し、登録および認可申請を行う必要があります。認可申請を行う必要があります。これらの文書には、技術的なアーキテクチャ、価値の安定化メカニズム、使用シナリオなどを詳述した、ステーブルコインに関するホワイトペーパーが含まれる。申請書を受け取った規制当局は、ハーモナイズされたEU規制基準に照らして評価し、発行を認可するかどうかを決定する。どの加盟国でも承認された後は、EU全域で事業を行うことができ、技術基準や埋蔵量証明などの書類を提出する必要があり、非準拠のプロジェクトは移行期間中に撤退する必要がある。
6.規制要件
香港、中国準備資産に関しては、安定コインの価値の安定性を確保するため、安定コインの発行主体は、安定コインの準備として、規制に準拠した十分な法定通貨またはその他の優良資産を保有している必要があります。同時に、ステーブルコインの取引の透明性についても要求されており、発行主体は、ステーブルコインの準備資産や取引データ等の情報を定期的に開示する必要があります。さらに、マネーロンダリング防止とテロ資金対策の観点から、安定コインの発行機関は、利用者の身元を特定し確認するための完璧なコンプライアンスシステムを確立する必要がある。
米国は、安定コインの準備資産の安定性と安全性を強調し、発行主体が準備資産の適切な管理と監査を行うことを求めている。透明性の観点から、ステーブルコインの発行体は、ステーブルコインの発行総額、準備資産の構成と価値などの情報を一般に開示することが求められています。同時に、厳格な米国の反マネーロンダリングおよび反テロ資金規制を遵守し、疑わしい取引を監視・報告することが求められます。
欧州連合安定コインの発行者は、安定コインの準備資産が安定コインの発行額と一致していることを確認し、準備資産が独立監査を受けていることを確認するよう求めています。独立した監査を受けていること。情報開示の面では、発行者は投資家や規制当局に対して、ステーブルコインの技術的な詳細やリスク要因を含む正確で完全な情報を提供することが求められている。同時に、マネーロンダリング防止とテロ資金対策の観点から安定コインの規制が強化され、発行主体は関連リスクを防止するための効果的な措置を講じることが求められている。
寸法 | 香港、中国 | 米国< | 欧州連合
予備監査 | 定期的な独立監査、 四半期ごとの積立金構成内容の開示 | 毎月の公開監査、 連邦政府の審査に合格 | 年次監査、 積立金には分離エスクローが必要 |
償還保護 償還保護 償還保護 | 1日以内に額面で換金 | 7272時間以内の換金 | EMTは即座に換金する必要があり、ARTは明確な換金メカニズムを開発する必要がある | アンチマネーロンダリング | アンチマネーロンダリング規制、顧客デューデリジェンスに厳格に従います。 | 銀行レベルのAML/CFT基準の統合 | 。 |
シナリオと規制
香港、中国クロスボーダー貿易決済、DeFi準拠のクリアリング、リテール決済シナリオの拡大に注力し、以下を奨励しています。ステーブルコインが実体経済と統合することを奨励している。ステーブルコインの利用シナリオは、主に金融取引、国境を越えた決済、その他の法的に準拠した分野に焦点を当てている。国際金融センターである香港では、金融機関間の資金移動、企業の国境を越えた貿易決済などのシナリオでステーブルコインを使用することができる。しかし、違法な金融取引など、潜在的にリスクのあるシナリオでの使用は厳しく規制され、制限される。
米国オンチェーン決済、国庫融資、国境を越えた送金への安定コインの使用を促進し、証券市場や商品市場へのアクセスを制限する。リテール決済や証券取引の決済など、さまざまな金融取引シナリオで安定コインを使用できるようにする。米国におけるステーブルコインの利用は、金融取引の効率化と取引コストの削減につながる。しかし同時に、規制当局はマネーロンダリングやテロ資金調達、その他の違法行為に利用されないよう、ステーブルコインの利用を監視する。
欧州連合小売決済と金融インフラに重点を置き、安定コインを「デジタルユーロ」として支持する。「デジタルユーロ "を補完するものである。EUにおけるstablecoinの使用シナリオには、決済、投資などが含まれる。決済の分野では、国境を越えた決済や電子商取引の決済などに、投資の分野では、投資ポートフォリオの一部として、EUの金融規制の要件を遵守することを前提に、ステーブルコインを利用することができる。EUは、安定コインが金融の安定と消費者の利益に損害を与えないように、安定コインの利用シナリオのリスク評価に重点を置いている。
香港、中国は、柔軟な規制を通じてグローバルな革新的プロジェクトを誘致し、オフショア人民元(RMB)の国際化を促進し、アジア太平洋地域のウェブ3ハブを構築することを意図している。Asia Pacific Web3 Hubを構築する。海外で発行され香港で取引・販売促進されるステーブルコインについては、香港の金融規制当局は香港の金融システムへの影響の可能性に応じて規制する。オフショアのステーブルコインの活動が香港の金融の安定や投資家の利益などを脅かす場合、香港の規制当局は情報提供の要請や取引の制限など、適切な規制措置を講じる可能性があります。
米国はデジタル時代における米ドルの覇権を固め、安定コインを利用して米国債の需要を消化し、米ドル以外の安定コインとの競争を抑制するつもりだ。米国の規制当局は、オフショアで発行されているが米国の投資家が関与している、あるいは米国の金融システムに重大な影響を与えるステーブルコインに対する規制権限を主張するだろう。米国は、その強力な財政的地位と長腕管轄権の原則により、外国のステーブルコイン発行者に対して、関連する米国の規制を遵守するよう求めたり、米国内での事業活動に制限を課したりする可能性があります。
EUは、統一された規制によってユーロ圏の金融主権を維持し、暗号リスクの波及を防ぎ、イノベーションとセキュリティのバランスをとることを意図しています。EUは、オフショアで発行されながらEU域内でサービスを提供したり、EUの金融システムに影響を与えたりするステーブルコインを、そのリスクレベルに応じて規制している。オフショアのステーブルコインの運用がEUの規制基準を満たしていない場合、EUの規制当局は、EUの金融市場の安全性と安定性を確保するため、EU内での運用を禁止したり、状況の是正を求めたりするなどの措置を取ることができる。
3大法域のステーブルコイン制度は、異なる戦略的方向性を反映している。香港は開放性と互換性を重視し、米国は米ドルの優位性を強化し、EUは統一性と安全性を追求している。将来、コンプライアンスに準拠したステーブルコインはオンチェーン経済のインフラとなるだろうが、その規制競争はグローバル金融システムの分断を悪化させる可能性もある。企業は、クロスボーダーシナリオには香港、米国には米ドルクリアリング、欧州市場にはMiCAコンプライアンスなど、ビジネスの焦点に基づいてコンプライアンスの道を選択する必要がある。